陸上クラブの保護者の方が、地元の大きな給排水設備工事会社に勤めているので、専門の人と一緒に見てもらった。
途中、公立高校の出願先を決めるためのしょうたの3者面談が終わったママも合流。
見解としては、やはりオーナーの許可がなければ、殆ど手出しができないということ。また、床を外して、スラブ立ち上げ部分からの清掃や調査でないと、充分なことができないこと、いずれにしろ、オーナーの範囲ではないかと言うことだった。
そして、現場調査後は、無料相談をしていただいた弁護士さんから紹介していただいた弁護士さんへ相談に。
弁護士さんの見解としては・・・
①裁判所の見解としては、貸主責任で勝てるだろうと思う。ただ、もともとの家賃が安いので、弁護士費用や裁判費用を考えればマイナスになる可能性がある。相手が裁判を起こしてくれるのを応訴する方が良い。ただ、相手が裁判を起こすことはないと思われる。
②契約書や重要事項の内容が、非常に貸主有利となっている。一般消費者なら無効にできるが、事業主同士の契約だと、借主側も一定の知識があって、契約をしているものとみなされる。
その他、色々と細かい点もたくさんアドバイスや見解をいただいたんだけど、②の部分は、自分達も非常に反省させられる言葉だった。
改めて契約書を見ると「メンテナンスによる営業補償はしない」とか「排水管(横菅)は全て借主が修繕する」とか、この文章の内容からまずは争わなければならず、自分達が何も考えずに当時の管理会社と契約書を交わしたこと。もちろん借主不利と思われる部分を当時は契約時に確認したけど、管理会社が都合よく説明し、その説明されたことを契約書には載せずに口答確認だけとしてしまい、当時の管理会社の説明を証明できないこと。
いずれにしろ、事業をやるうえで、自分達がとにかく考えが甘かったことを認識させられた。
本当はトラブルが起きているスタジオを畳めればいいんだけど、そこでレッスンをしている先生や生徒達がおり、簡単に畳むわけにいかず、移転先が見つかるまではそのスタジオを出来る限り使用しなければならない。
またまた暗礁に乗り上げている感じだな。。。。
■今日のトレーニング
しょうた:勉強
しおり :ローラー20km、スイム
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